よくある質問


Q1.登記手続きは素人の自分でもできる?

A1.登記手続きをするためには、不動産登記法・商業登記法をはじめとする手続法の知識や民法・会社法をはじめとする実体法の知識が不可欠です。よって、これらの知識のない場合、登記手続きを完遂することは限りなく不可能に近いといわなければなりません。

 

Q2.相続登記にかかる費用って大体どれくらいなの?

A2.一般的な相続登記案件にかかる費用は、司法書士報酬10万円(消費税別途)前後+登録免許税・郵送費・証明書発行手数料等の実費です。正確なお見積もりをお出しするためには、名義変更の対象となる不動産の固定資産税納税通知書・権利証等の資料が必要です。案件によっては、手続を進める中で追加的に費用が発生する場合もあります。

 

Q3.抵当権抹消登記って簡単なんでしょ?

A3.案件によります。ただ、住宅ローンを完済し金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取られてから速やかに行う抵当権抹消登記申請は、「林事務所という登記手続の専門家にとっては」簡単な場合が多いです。

 

Q4.(漠然と)不動産の名義を変更したいんだけど?

A4.不動産の登記名義を変えるためには、「登記原因」と呼ばれる実体上の物権変動があったことが必要です。単にそうしたいから、という理由ではできません。売買や贈与、相続などの法律的な原因によって、不動産の所有者に実体上の変更がなければならないということです。

 もちろん、必要な書類(例えば、売買を原因とする所有権移転登記なら(一般的に)登記原因証明情報・権利証ないし登記識別情報・売主の印鑑証明書(登記申請日において発行後3か月以内のもの)・買主の住民票・固定資産評価証明書(登記申請日の属する年度のもの)・登記申請書(必要事項が記載されており、登録免許税相当額の収入印紙または収入証紙を貼付済のもの))が揃っていれば、登記申請が法務局に受理される可能性はあります。

 なお、実際に売買や贈与が行われていないのにもかかわらず、そのような登記申請(実体を伴わない登記申請)をなして、その登記が完了した場合、嘘の事実を登記記録に記載したことになり、公正証書原本不実記載の罪に問われますのでご注意ください。

 

Q5.自分で作った登記申請書類をチェックして欲しいんだけど?

A5.そのようなご依頼もお受け致します。費用は、50,000円(消費税別途)~となります。

 

Q6.自分で登記申請書類を作るので、作り方を教えて欲しいんだけど?

A6.そのようなご依頼もお受け致します。費用は、登記申請代理を依頼された場合と同等の金額になります。

 

Q7.費用を抑えたいから、株主総会開催手続きを省略したいんだけど?

A7.家族経営で、株主構成も全員身内、夕食の団欒のついでに株主総会を問題なく開催できるような株式会社であれば、費用の観点からは、株主総会開催手続きを敢えて行う必要性はないでしょう(もっとも、会社法その他の法令に則った手続きをとっておくにこしたことはありませんし、そのような株式会社でも実際に株主総会は開催する必要があります。もし、株主総会が実際に開催されていないにもかかわらず、全員出席で全会一致があったなど事実と異なる内容の株主総会議事録を作ってしまうと、それは有印私文書偽造(犯罪行為)に該当します。)。しかし、外部の株主(親戚でも何でもない第三者の出資者)がいるような場合は、株主総会開催手続きを確実に行っておく必要があります。仮に、当該手続きを行っていない場合、当該第三者から株主総会決議取消しの訴えを提起され、思わぬ損害を被ることが懸念されます。

 

Q8.株主名簿を作るのが面倒で仕方ありませんが、必ず作らなくてはいけないものなのでしょうか?また、作っていないと何か不利益はありますか?

A8.株主総会を開催する際、株主に対して招集通知を発しますが、株主名簿の整備が不十分で、招集通知漏れ等があれば、株主総会決議取消しの訴えを提起されるなど、会社経営の円滑が大きく阻害される可能性があります。よって、常に自社の株主を把握するため、常に正確な株主構成が反映された株主名簿を作成しておかなければなりません。株式の譲渡等があった場合は、随時、株主名簿を更新しておくべきです。

 

Q9.今般、亡父の遺産分割協議をすることになりましたが、相続人の一人である母が認知症です。医師によれば「後見相当」であるとのことです。必ず後見制度を使わないと遺産分割協議をすることができないのでしょうか。

A9.お母様が認知症であり、意思能力がない場合、遺産分割協議を行ったとしても有効な法律行為がなかったことになり、その遺産分割協議は無効です。有効な遺産分割協議を行うためには成年後見人等の選任が必要となります。なお、当事務所においては、登記申請にあたり、必ず当事者の意思確認を実施しています。認知症等により当事者の意思確認をすることができない場合、別途必要な手続をご案内差し上げることになります。ご協力いただけない場合は、ご依頼をお断りさせていただいております。