認知症等により判断能力が衰えてしまった人のために、財産管理・身上監護を通じて権利擁護を図るのが成年後見人の役割です。2010年に超高齢社会に突入した我が国日本においては、今後ますますこの制度の必要性が高まるに違いありません。
この成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ後見開始審判申立てを行う必要となります。
当事務所では、後見開始審判申立書類の作成支援を行っております。
また、積極的に専門職後見人として就任しています。
1.お電話にて相談のご予約
2.ご相談
※30分あたり3,000円(税別)の相談料を頂戴しております。
※当事務所に手続きをご依頼いただいた場合は、相談料はかかりません。
3.方針の決定
4.費用お見積もりの提示
5.必要書類のご案内
6.当事務所にて手続きの着手
※手続きの着手にあたり、着手金のお支払をお願いする場合があります。
7.当事務所にて手続きの遂行
8.手続き終了
◆成年後見・保佐・補助開始申立書類作成 120,000円(税別)
※この他、郵送費、収入印紙などの実費がかかります。
※別途、戸籍謄本等の取得費用(1通あたり1000円(税別)の手数料と実費がかかります。)。
◆成年後見・保佐・補助業務 原則として、年1回の報酬付与審判申立てにより家庭裁判所が決定した額(ご本人の財産(預貯金等)から受領致します。)
◆見守り契約
(1)契約書作成 120,000円(税別)※当職が見守り契約の受任者になる場合は、50,000円(税別)
※上記の他、実費がかかります。
(2)見守り契約に基づく定期的な見守り事務 3,000円(税別)/月、訪問面談1回ごとに1万円(税別)
◆財産管理等委任契約
(1)契約書作成 120,000円(税別)※当職が財産管理等委任契約の受任者になる場合は、50,000円(税別)
※上記の他、公証人手数料その他実費がかかります。
(2)財産管理等委任契約に基づく財産管理等事務
管理対象財産の額により、次のとおりです。
・財産額3000万円以下;30,000円(税別)/月
・財産額3000万円超5000万円以下;40,000円(税別)/月
・財産額5000万円超1億円以下;50,000円(税別)/月
・財産額1億円超;50,000円(税別)/月+財産額1億円追加毎に10,000円/月
◆任意後見契約
(1)契約書作成 120,000円(税別)※当職が任意後見契約の後見人になる場合は、50,000円(税別)
※上記の他、公証人手数料その他実費がかかります。
(2)任意後見契約に基づく後見業務
管理対象財産の額により次のとおりです。
・財産額3000万円以下;30,000円(税別)/月
・財産額3000万円超5000万円以下;40,000円(税別)/月
・財産額5000万円超1億円以下;50,000円(税別)
・財産額1億円超;50,000円(税別)/月+財産額1億円追加毎に10,000円/月
お問い合わせ先:
〒653-0872 神戸市長田区大日丘町一丁目5番5号
司法書士・土地家屋調査士 林事務所
電話: 078-798-7634
(営業時間:平日10時~17時)
17時以降・土日祝対応・出張可(要事前予約)