相続・遺言


 遺言は、法律に定められた要件を満たすように作らないとその効力を有しません。そして、まだ判断能力がはっきりしている、今のうちに作るべきです。判断能力がなくなってしまってからの遺言は、不可能に近いと言っても過言ではありません。

 

 相続は、被相続人の死亡により開始します。相続が開始した場合、土地や建物の名義変更(相続登記)は、その都度済ませておくべきです。また、相続登記の申請は、法律により義務付けられており、所定の期間内に申請しなければ罰則が科せられます。

 相続登記の申請を行わずに年月が経つことにより、

 ・「相続人が増えてまとまるはずであった遺産分けの話合いもまとまらなくなり、裁判しないといけなくなった」

 ・「相続人が判明したものの数十人に及び、事実上遺産分けの話合いすらできない」

 ・「全く連絡をとったことがない相続人にどのように連絡をすれば良いのかわからない」

といった問題が発生します。実際に、当事務所でもこういった解決が非常に困難な案件をいくつも見てきました。

 もちろん、当事務所にご依頼いただければ、こういった困難な案件でも解決することができますが、相続人様の経済的負担や精神的負担の観点からも、相続が発生した場合は、その都度名義変更しておくべきです。

 

 「遺言の書き方がわからない」「相続登記をしたい」「遺産分割協議が必要だが、親族とは不仲で直接連絡をとるのは嫌だ」

 このような場合でも、遺言・相続の専門家である当事務所に是非ともお任せください。

 

 相続開始後は、相続人調査や相続財産調査といった各種調査からはじまり、遺産分割協議書等の書類作成、その後は土地・建物の名義変更や、預金・株式の名義変更手続きなど、さまざまな手続きが必要になり、普段仕事などで忙しい皆様にとって、大変煩わしいこと間違いありません。当事務所では、相続手続一式をお任せいただく「遺産承継業務」も取り扱っております。是非ともご利用ください。

§手続きの流れ


1.お電話にて相談のご予約

2.ご相談

  ※30分あたり3,000円(税別)の相談料を頂戴しております。

  ※当事務所に手続をご依頼いただいた場合は、相談料はかかりません。

3.方針の決定

4.費用お見積もりの提示

5.必要書類のご案内

6.当事務所にて手続きの着手

  ※手続きの着手にあたり、着手金のお支払をお願いする場合があります。

7.ご費用のお支払

8.登記申請

9.登記完了

10.登記完了後の書類一式をお渡し

§ 報酬基準(消費税別)


1.各種相続手続

 

(1)登記申請等業務

 

◆相続による所有権移転登記申請代理 36,000円/1申請

※1申請あたりの登記申請対象不動産が10個を超える場合、1個増えるごとに1,000を加算。

 

◆預貯金・株式等の相続手続 50,000円/金融機関1か所

※1金融機関あたりの預貯金等口座数が5個を超える場合、1個増えるごとに1,000円を加算。

 

(2)付随業務

 

◆遺言検索手続代理 10,000円

 

◆預貯金等残高照会 10,000円/金融機関1か所

 

◆相続財産目録作成 16,000円/被相続人1名

※記載する相続財産5個まで。5個を超える場合、1個増えるごとに2,000円を加算。

 

◆戸籍等収集・相続人調査 20,000円(基本手数料)

※相続人が8人を超える場合は、1人につき3,000円を加算。

※相続関係が複雑である場合等、難度により基本手数料の200%を超えない範囲で加算。

※すでに一部の戸籍謄本等を収集済みである場合や、相続関係が単純である場合は、基本手数料の50%を超えない範囲で基本手数料を減算することができる。

 

◆固定資産評価証明書取得 1,000円/1物件

 

◆その他公的書類収集 1,000円/1通

 

◆相続関係説明図作成 16,000円

※記載人数4名まで。4名を超える場合、1人増えるごとに1,000円を追加。

 

◆遺産分割協議書作成 16,000円

※記載する相続財産2つまで。3つを超える場合、1つ増えるごとに2,000円を加算。

 

◆登記記録の事前閲覧・調査 1,000円/1物件

 

◆完了後登記事項証明書取得 1,000円/1物件

 

◆文案を要する書面(上申書等)作成 10,000円/1通

 

◆文案を要しない書面(委任状等)作成 3,000円/1通

 

◆法定相続情報一覧図の保管・交付申出代理 36,000円/被相続人1名

相続登記手続や預貯金相続手続と併せてご依頼いただいた場合は、16,000円/被相続人1名

※記載人数4名まで。4名を超える場合、1人増えるごとに3,000円を加算。

 

◆特別代理人選任申立書類作成 100,000円

※相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議等を行うにあたり、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要となることがあります。

 

◆不在者財産管理人選任申立書類作成 100,000円

※相続人の中に行方不明者があり、その者が財産管理人を置いていない場合、遺産分割協議を行うにあたり、家庭裁判所による不在者財産管理人の選任が必要です。

 

◆失踪宣告審判申立書類作成 100,000円

※相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を死亡したものとみなして、遺産分割協議等の手続を進めるためには、家庭裁判所による失踪宣告が必要です。

 

◆後見等開始審判申立書類作成 120,000円

※相続人の中に認知症等で判断能力が衰えた方がいる場合、遺産分割協議等を行うにあたり、家庭裁判所による成年後見人等の選任が必要です。

 

◆遺産分割調停申立書類作成 100,000円

※相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に対する遺産分割調停申立てが必要です。

 

◆遺言書検認申立書類作成 50,000円

※自筆証書遺言(法務局に保管されていないもの)がある場合、登記申請手続や預貯金相続手続等の前提として、家庭裁判所による検認手続が必要です。

 

◆相続放棄申述受理申立書類作成 36,000円

※相続人になりたくない場合は、熟慮期間内(原則として自己のために相続が発生したことを知ったときから3か月以内)に家庭裁判所に対して相続放棄申述受理申立書を提出する必要があります。なお、熟慮期間は、家庭裁判所への申立て(別途書類が必要です。)により伸長できる場合があります。

 

◆その他実費

【主な実費】

・法務局へ登記を申請する際の登録免許税

・役所へ支払う戸籍謄本等の証明書発行手数料

・戸籍謄本等の証明書取寄せ、法務局との書類のやり取り等にかかる郵送費

・家庭裁判所へ各種申立てをする際の予納郵便切手代・印紙代

 

 

2.公正証書遺言作成サポート

 

◆遺言原案作成・公証役場との連絡調整 100,000円

 

◆遺言立会証人日当 10,000円/1名

※公正証書遺言の作成にあたり、証人2名の立会が必要です。

 

◆戸籍謄本等収集 1,000円/1通・1物件

 

◆その他実費

【主な実費】

・公証人に支払う公証人手数料(法令で定められています。)

・役所に支払う戸籍謄本等の証明書発行手数料

・戸籍謄本等の証明書取寄せのための郵送費

 

 

3.自筆証書遺言作成サポート

 

◆自筆証書遺言原案作成 50,000円

 

◆自筆証書遺言保管申請支援(法務局への同行あり) 30,000円

 

◆自筆証書遺言保管申請支援(法務局への同行なし) 10,000円

 

※秘密証書遺言、危急時遺言のご相談・原案作成も承りますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

§ 費用の算定例


 具体的な事例を設定し、必要となる手続きを当事務所へ依頼された場合の費用の算定例を掲載致します。

1.相続登記

 

【事例】

 亡甲野太郎さんの名義の土地1筆と建物1棟(固定資産評価額は合計で1000万円)につき、妻甲野花子さんへの相続による所有権移転登記とこれに必要となる書類の収集・作成をすべて当事務所にご依頼された場合。なお、亡甲野太郎さんの相続人は、同人の妻と子の合計4人であり、いずれも行為能力者であるものとします。

 

【費用】

  報酬(税別) 実費
所有権移転登記申請  36,000円 40,000円
戸籍等収集・相続人調査 20,000円 10,000円
相続関係説明図作成 15,000円  
遺産分割協議書作成 15,000円  
固定資産評価証明書取得 2,000円 600円
登記情報取得・事前調査 2,000円 670円
登記事項証明書取得 2,000円 1,200円
合計 92,000円 52,470円

             総額 144,470円